
当センターが北谷町議会に提出し、2025年12月の文教厚生員会で即日不採択となった陳情書の審査に関する議事録が公開されました。
本記事は、不採択理由を紹介するとともに、不採択理由があまりにも意味不明すぎたため、町長・教育長・町議会議長各位に不採択理由として適切かを問う要望書を提出したことを報告するものです。末尾に「要望書」を公開しています。
🔴陳情書を不採択とした理由
まずは、当該陳情書の要望1「北谷町の公式サイトに、化学物質過敏症に関する正確で簡潔な情報ページを作成すること」が不採択とされた理由をご紹介します。
文教厚生委員会長・新垣千秋議員は、これを不採択にした理由を以下のように説明していました。
要望1:北谷町の公式サイトに、化学物質過敏症に関する正確で簡潔な情報ページを作成すること
文教厚生委員会・新垣千秋委員長による不採択理由説明:
▶ 学校に限定するのではなく、学校に限定しない陳情を出す必要があった
▶ 学校ではなく町民を対象とした内容で考えられないか、様々な点で深掘りというのはしっかりと委員会の中でさせていただいております。
▶ 今回、学校に限定している内容である
▶ ホームページの担当課があるかと思います。担当課が教育委員会であった場合、やはり周知をするには、基本的なルールというか、文科省から通知があって、県教育委員会と連携して周知しているところがありますので、それも含めて委員会の中では審議した結果が不採択となっております。
・・・あまりにも意味不明でした。
意味不明すぎて、怒るべきなのか、笑うべきなのか、泣くべきなのかすらわからなくなってしまいました。
NotebookLMに議事録を読み込ませて、陳情書の要望1が不採択になった理由について、NotebookLMの視点から動画を作るようにオーダーしたところ、下記の動画が出来上がりましたので、ぜひ、ご視聴ください。
(AIが動画を作ってくれるなんて、すごい時代になりました)
陳情書不採択の理由が意味不明すぎた件 動画解説その1
意味不明ポイントは、他にもたくさんあったので、「陳情書不採択の理由が意味不明すぎて動画にしてしまった件その1」に続き、その2やその3も作っていく予定です。
なお、議事録は 令和7年第558回北谷町議会定例会会議録 にて公開されています。原文を確認したい方は、「陳情第14号 北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」にかかる記録をお読みください。
🔴陳情書の原文
以下が、2025年11月に北谷町議会あてに提出した陳情書の原文です。
件名 北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情
【要望事項】
1 北谷町の公式サイトに、化学物質過敏症に関する正確で簡潔な情報ページを作成すること
2 町内の全公立学校(小中学校)の教職員に向けて化学物質過敏症について周知すること
(化学物質過敏症について知る人が少ないため発症者の多くは別の病だと思い込んでいる場合が多い・症状は多岐にわたる・反応する物質や症状の出方と度合いの個人差が大きい・小中学生の1割が罹患している・公的診断基準がない・治療法がない・頼れる病院は皆無に近い・発症すると周囲の協力(香料製品の使用自粛など)なくしては生活できなくなってしまうことなど)3 児童の健康診断時に、化学物質過敏症に関する説明文(2と同等)を配布すること
4 児童の健康診断時の問診票に「化学物質や香料で体調不良になる」という項目を追加すること
5 化学物質や香料に反応して体調不良になる児童に対し、学校現場で適切な対応をとる体制を整えること
【要望の理由】
化学物質過敏症は、化学物質や香料に反応して多様な身体症状を引き起こす疾病です。反応する物質や、症状の出方や度合いには、大きな個人差があります。症状が悪化すると、登校することも就労することも困難となる、恐ろしい病です。
日本国内の成人における有病率は7〜8%とされています。さらに、日本臨床環境医学会などが2024〜2025年に実施した全国1万人規模の調査では、小中学生の約1割が香料等で体調不良を経験していることが明らかになりました。しかし、発症者の多くは、自分が化学物質過敏症であることに気づけていません。
化学物質過敏症には確立された治療法がなく、公的な診断基準もありません。化学物質過敏症について正しい知識を有している医師は皆無に近いです。そのため、誤診により体調を悪化させてしまう人が後を絶ちません。
化学物質過敏症という、診断基準も治療法も存在しない「知られざる国民病」から児童の健康と将来を守るには、学校現場と地域行政が正確な情報を把握し、誤解のない初期対応を行うことが必要不可欠です。
🔴要望書を提出
文教厚生員会の不採択理由は、常識的に考えて意味不明すぎます。できるなら審査し直していただきたいところですが、制度上、審査はやり直せません。また、一般に、一度不採択になった陳情書は、再度提出しても不採択になるそうです。
そこで、「陳情第14号 北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の不採択理由にみられる「意味不明さ」について、町長、教育委員会長、町議会議長の意見を明らかにしてほしいとする「要望書」を、町長あて、教育委員会長あて、町議会議長あてに作成し、提出しました。
それに加えて、「陳情第14号 北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の要望1は、北谷町として実行できる内容であり、学校設置者たる北谷町は、要望2~5を実行できる裁量権を有しています。
そのため、町長あて、教育委員会長あての要望書には、北谷町議会に提出し、文教厚生委員会が不採択とした陳情書の要望を、北谷町/北谷町教育委員会の裁量によって実行いただきたいというお願いも加えました。
町議会議長には、議長として「陳情第14号 北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の不採択理由が妥当だと思うかどうかを明らかにしていただきたいとだけ要望しました。
以下、要望書の原文です。
🔵北谷町長への要望書
2026年3月12日
北谷町長 渡久地政志 様
一社)化学物質過敏症・対策情報センター【要望書】北谷町行政における組織管理および事務執行に関する釈明と改善の要望
陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」について、議事録が公開されました。
陳情第14号の要望は
●文部科学省や沖縄県教育委員会からの要請に合致している
●北谷町教育委員会の裁量範囲内である
●沖縄県教育委員会での実施例がある
●お金も手間もかからない
●公衆衛生上の新しく大きな問題に対応する要望なので「公共性」「公益性」が極めて高い
などの要件を満たしています。それにもかかわらず、文教厚生委員会は陳情第14号を不採択としました。 議事録は、北谷町行政の組織管理および事務執行に看過できない問題があることを示しています。そしてそのことが、文教厚生委員会が陳情第14号にかかわる状況整理を正しく行えなかった原因となり、陳情第14号が不採択になったのだと思われます。
そこで、北谷町行政の長である町長に、北谷町行政の組織管理および事務執行にまつわる問題について、下記の通りおたずね申し上げます。
1.北谷町組織図に関する釈明要求
陳情第14号の要望内容:
要望第1項は「北谷町の公式サイト(ホームページ)への情報掲載」です。これが北谷町民全員への情報提供を求める要望であるのは明らかです。不採択理由:
文教厚生委員会は、陳情第14号の要望すべてを「学校に限定した内容である」と断じたうえに、「学校に限定しない陳情を出す必要があった」という理由によって不採択としました 。もうひとつの不採択理由は「ホームページの担当課が教育委員会であった場合」という仮定です 。釈明要求:
北谷町のホームページの担当課は教育委員会なのでしょうか。もしホームページ担当課が教育委員会でない場合は、当該要望が全会一致で不採択になっていることから、文教厚生委員会の新垣千秋議員・仲栄真惠美子議員・仲宗根由美議員・津嘉山えり子議員・奥平紋子議員・玉那覇淑子議員に誤解を与えるような組織図が作られ説明されている可能性があるため、町長として事実関係を明らかにしていただきたいと存じます。
2. 学校設置者の責務放棄に該当する事務執行への釈明要求
教保696号:
沖縄県教育委員会は、令和7年9月3日付の通知(教保696号)にて、小中学校長に対し、化学物質過敏症について教職員や保護者に周知することを求めています。そして、陳情第14号の審議に際し学校教育課は「県教育委員会と連携して周知しており、県教育委員会から届いた通知を各学校へ周知している」と回答しています 。周知のあり方:
北谷町教育委員会学校教育課に「各学校への周知」がどのようなものだったのかを問い合わせたところ、小中学校長に配布済みの「教保696号」を、そのまま「教頭」「県事務職員」へメールしたことが周知であると回答されました。また、学校教育課は、小中学校が、沖縄県教育委員会が求めている「教職員や保護者への周知」を実施したかどうかは追跡確認していないそうです。釈明要求:
すでに校長に届いている文書を、教頭と県事務職員へ再送したことをもって「周知の完了」とみなす事務処理のあり方は、① 沖縄県教育委員会の要請を実質的に放棄している
② 文教厚生委員会による審議の場で、陳情第14号の要望は実施済みであるという誤解を与える
③ 陳情第14号では「学会による全国調査によって小中学生の1割が香料などの化学物質による体調不良を経験している」と説明し、健康調査票(問診票)や説明文書を通して保護者へこの問題を周知するように求めているが、実質的にこの要望を放棄したことは「学校保健安全法」上の「安全配慮義務」違反に相当するなどの大きな問題をはらんでいます。
町長には、これらを問題だと考えるか、考えないかを、①②③それぞれについてお答えいただきたいと存じます。もし問題だとお考えの場合は、問題解決にむけた具体策を①②③それぞれについて提示いただきたいと存じます。【要望事項】
1) 「北谷町組織図に関する釈明要求」「学校設置者の責務放棄に該当する事務執行への釈明要求」について、調査のうえ、書面にて回答すること。
2) 北谷町議会文教厚生委員会が不採択とした陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の内容を北谷町として精査し、北谷町としての見解を書面にて回答すること。
3) 北谷町として陳情第14号の要望1が妥当だと判断した場合は、北谷町の公式サイトに、化学物質過敏症に関する正確で簡潔な情報ページを追加すること。
4) 陳情第14号の要望が、沖縄県教育委員会が発した(教保696号)と整合しており妥当であると判断した場合、学校設置者の裁量権を行使し、要望2~5を速やかに実施すること。
なお、本要望書および貴職からの回答内容については、私共のブログなどで一般公開する予定であることを申し添えます。
【回答期限】 2026年3月末日までに、書面による回答を郵送ください。
🔵北谷町教育委員会・教育長への要望書
2026年3月12日
北谷町教育委員会
教育長 原田利明 様
一社)化学物質過敏症・対策情報センター
【要望書】北谷町教育行政における組織管理および事務執行に関する釈明と改善の要望
陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」について、議事録が公開されました。
陳情第14号の要望は
●文部科学省や沖縄県教育委員会からの要請に合致している
●北谷町教育委員会の裁量範囲内である
●沖縄県教育委員会や船橋市教育委員会での実施例がある
●お金も手間もかからない
●公衆衛生上の新しく大きな問題に対応する要望なので「公共性」「公益性」が極めて高い
などの要件を満たしています。それにもかかわらず、文教厚生委員会は陳情第14号を不採択としました。
議事録は、北谷町教育行政の組織管理および事務執行に看過できない問題があることを示しており、それが、文教厚生委員会が陳情第14号にかかわる状況整理を正しく行えなかった原因になったと思われます。
そこで、北谷町教育委員会の長である教育長に、北谷町教育行政の組織管理および事務執行にまつわる問題について、下記の通りおたずね申し上げます。
1. 北谷町組織図に関する釈明要求
陳情第14号の要望内容:
要望第1項は「北谷町の公式サイト(ホームページ)への情報掲載」です。これが北谷町民全員への情報提供を求める要望であるのは明らかです。
不採択理由:
文教厚生委員会は、陳情第14号の要望すべてを「学校に限定した内容である」と断じたうえに、「学校に限定しない陳情を出す必要があった」という理由によって不採択としました。もうひとつの不採択理由は「ホームページの担当課が教育委員会であった場合」です。
釈明要求:
北谷町のホームページの担当課は教育委員会なのでしょうか。もしホームページ担当課が教育委員会でない場合は、当該要望が全会一致で不採択になっていることから、文教厚生委員会の新垣千秋議員・仲栄真惠美子議員・仲宗根由美議員・津嘉山えり子議員・奥平紋子議員・玉那覇淑子議員に誤解を与えるような組織図が作られ説明されている可能性があるため、教育長として事実関係を明らかにしていただきたいと存じます。2. 学校設置者の責務放棄に該当する事務執行への釈明要求
教保696号:
沖縄県教育委員会は、令和7年9月3日付の通知(教保696号)にて、小中学校長に対し、化学物質過敏症について教職員や保護者に周知することを求めています。そして、陳情第14号の審議に際し学校教育課は「県教育委員会と連携して周知しており、県教育委員会から届いた通知を各学校へ周知している」と回答しています。
周知のあり方:
北谷町教育委員会学校教育課に「各学校への周知」がどのようなものだったのかを問い合わせたところ、小中学校長に配布済みの「教保696号」を、そのまま「教頭」「県事務職員」へメールしたと回答されました。また、学校教育課は、小中学校が、沖縄県教育委員会が求めている「教職員や保護者への周知」を実施したかどうかは追跡確認していないそうです。
釈明要求:
すでに校長に届いている文書を、教頭と県事務職員へ再送したことをもって「周知の完了」とみなす事務処理のあり方は、
① 沖縄県教育委員会の要請を実質的に放棄している
② 文教厚生委員会による審議の場で、陳情第14号の要望は実施済みであるという誤解を与える
③ 陳情第14号では「学会による全国調査によって小中学生の1割が香料などの化学物質による体調不良を経験している」と説明し、健康調査票(問診票)や説明文書を通して保護者へこの問題を周知するように求めているが、実質的にこの要望を放棄したことは「学校保健安全法」上の「安全配慮義務」違反に相当する
などの大きな問題をはらんでいます。
教育長には、これらを問題だと考えるか、考えないかを、①②③それぞれについてお答えいただきたいと存じます。もし問題だとお考えの場合は、問題解決にむけた具体策を①②③それぞれについて提示いただきたいと存じます。
【要望事項】
1) 「北谷町組織図に関する釈明要求」 「学校設置者の責務放棄に該当する事務執行への釈明要求」について、書面にて回答すること。
2)北谷町教育委員会として陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の要望2~5を精査し、北谷町教育委員会としての見解を書面にて回答すること
3)陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の要望2~5が、沖縄県教育委員会が発した(教保696号)と整合しており妥当であると判断した場合、学校設置者の裁量権を行使し、要望2~5を速やかに実施すること。
なお、本要望書および貴職からの回答内容については、私共のブログなどで一般公開する予定であることを申し添えます。
【回答期限】 2026年3月末日までに、書面による回答を郵送ください。
🔵北谷町議会・議長への要望書
2026年3月12日
北谷町議会
議長 仲地 泰夫 様
一社)化学物質過敏症・対策情報センター
【要望書】北谷町議会における陳情審査の妥当性および議員の職務遂行に関する釈明要望
陳情第14号「北谷町における化学物質過敏症の周知と適切な対応に関する陳情」の議事録が公開されました。
陳情第14号の要望は
●文部科学省や沖縄県教育委員会からの要請に合致している
●北谷町教育委員会の裁量範囲内である
●沖縄県教育委員会での実施例がある
●お金も手間もかからない
●公衆衛生上の新しく大きな問題に対応する要望なので「公共性」「公益性」が極めて高い
などの要件を満たしています。それにもかかわらず、文教厚生委員会は陳情第14号を不採択としました。
議事録が示しているのは、文教厚生委員会が「北谷町組織図を理解していない」「事実確認を行っていない」「行政側の不十分な説明を鵜呑みにしている」などの看過できない問題の数々です。そこで、議会運営の責任者である議長に対し、下記の通り釈明および改善策の提示を求めます。
1. 要望事項の性質ならびに北谷町組織図の誤認
事実:
陳情第14号の要望1は「公式サイト(ホームページ)への情報掲載」です。要望1が全町民に向けた情報提供を求めているのは明らかです。しかし、新垣千秋文教厚生委員長は、陳情第14号の要望すべてを「学校に限定した内容である」と説明する一方で「学校に限定しない陳情を出す必要があった」と断じています。さらには「ホームページの担当課が教育委員会であった場合」を不採択理由の1つとしています。審査に関する確認要望①:
陳情第14号の要望1の不採択理由が「学校に限定した内容」であることは妥当でしょうか?議長としての見解を明らかにしていただきたく存じます。審査に関する確認要望②:
北谷町公式サイト運営は教育委員会が担当しておられるのでしょうか?もし、教育委員会が担当していないならば、文教厚生委員会は北谷町組織図の確認さえ行わずに、さらには「ホームページの担当課が教育委員会であった場合」という仮定によって審議を完結させたことになります。この点について、議長として事実関係を明らかにしていただきたく存じます。
2. 行政監督義務の放棄
事実:
学校教育課は「県教育委員会と連携して周知している」と答弁しましたが、学校教育課に「周知方法」を問い合わせたところ、小中学校長に配布済みの「教保696号」を、そのまま「教頭」「県事務職員」へメールしたことが周知であると回答されました。また、学校教育課は、小中学校が、沖縄県教育委員会が求めている「教職員や保護者への周知」を実施したかどうかは追跡確認していないそうです。学校教育課の回答に関する問題点:
すでに校長に配布されている文書を、教頭と県事務職員へメールしたことをもって「周知の完了」とみなす事務処理のあり方は、
① 沖縄県教育委員会の要請を実質的に放棄している
② 陳情第14号では「学会による全国調査によって小中学生の1割が香料などの化学物質による体調不良を経験している」と説明し、健康調査票(問診票)や説明文書を通して保護者へ周知するように求めているが、実質的にこの要望を放棄したことは「学校保健安全法」上の「安全配慮義務」違反に相当する
などの大きな問題をはらんでいます。審査に関する確認要望③:
こうした問題点を洗い出し、行政業務を監督指導する立場にある議員には、調査権が与えられています。文教厚生委員会が全会一致で陳情第14号を不採択にした事実は、新垣千秋議員・仲栄真惠美子議員・仲宗根由美議員・津嘉山えり子議員・奥平紋子議員・玉那覇淑子議員のうち、誰一人として、陳情にまつわる公文書を探すことも、学校教育課の「周知方法」を確認することもせず、要望2~5を不採択としたことを意味します。この点について、議長としての見解を明らかにしていただきたく存じます。
3. 学校保健安全法を無視した審議事実:
陳情第14号は、化学物質過敏症について正しく知ることが公衆衛生上の社会課題になりつつあることを「小中学生の約1割が香料などの化学物質による体調不良を経験している」という全国調査結果によって示し、北谷町内の児童の健康状態を把握することや、化学物質過敏症に関する情報提供を、北谷町公式サイトや学校保健行政の仕組みを使って実施することを要望するものでした。しかし、文教厚生委員会は「責任の所在」や「診断できる医師の不在」を理由に不採択としました。審査に関する確認要望④:
陳情第14号の要望は、学校保健安全法によって学校設置者に課せられている安全配慮義務を、お金も手間もかけることなく実現させられる内容になっています。
議事録には、住民福祉部及び教育委員会に関する事務を行う主体である文教厚生委員会が、学校設置者の「安全配慮義務」に照らしつつ陳情第14号の要望の「公共性」「公益性」を審議した形跡がありません。
学校保健安全法の運用に大きくかかわるはずの陳情第14号の要望を、学校保健安全法に照らして審議しないのは、文教厚生委員会の本来的職務を放棄したことになるのではないでしょうか。あるいは、学校保健安全法に照らして不採択としたならば、その理由を明らかにする責任があるのではないでしょうか。
この点について、事実関係を明らかにしたうえで、議長としての見解を説明いただきたく存じます。
4. 先行事例調査を放棄
事実:
陳情者は、2025年12月18日、参考人招致の場で、新垣千秋議員・仲栄真惠美子議員・仲宗根由美議員・津嘉山えり子議員・奥平紋子議員・玉那覇淑子議員に対し、陳情第14号の要望は、すでに沖縄県議会が採択した要望と同様であることを説明しました。ところが、文教厚生委員会は、学校教育課の「即座に取り入れることは厳しい」とする主観的な説明を受け入れ、その日のうちに全会一致で不採択としました。審査に関する確認要望⑤:
文教厚生委員会は、2025年12月18日以前に、沖縄県議会の採択内容と、沖縄県立学校での実施状況を確認されたのでしょうか?そうであれば、沖縄県という先行事例があるにもかかわらず、北谷町議会として同様の要望を不採択にしたことへの説明責任が生じるはずです。
もし、沖縄県議会で採択された要望であることを、2025年12月18日に知ったのなら、即日不採択するのではなく、審議継続として、事実確認すべきだったのではないでしょうか?
この点について、議長として、事実関係を明らかにしていただきたく存じます。また、沖縄県の先行事例を調査しなかったとすれば、文教厚生委員会の議員の仕事の進め方に問題があると言わざるを得ません。議長として、文教厚生委員会の仕事の進め方における問題点を明らかにし、それを是正するための対策を示していただくようお願いいたします。
【要望事項】
1) 審査に関する確認要望①~⑤について、調査のうえ、議長としての公式見解を書面にて回答すること。
2) 陳情第14号の審査に際して、北谷町議会文教厚生委員会において、
1. 要望事項の性質ならびに北谷町組織図を誤認
2. 行政監督義務を放棄
3. 学校保健安全法を無視した審議
4. 先行事例調査を放棄が発生した原因を特定し、文書として回答すること。
3)陳情書審査に際して
・陳情目的と要望の「公共性」「公益性」を審査する
・要望に関連する法律・管轄・裁量範囲を確認する
・採択・不採択の決定に際して重大な錯誤がないかを確認することが議員の本来的責務であることに同意するかしないかを、議長の見解として書面にて回答いただきたい。これに同意する場合は、陳情第14号の審査にみられる「公共性を検討しない」「調査しない」「不採択決定において重大な錯誤がある」などを再発させないための防止策も、あわせて書面にて回答いただきたい。
なお、本要望書および貴職からの回答内容については、私共のブログなどで一般公開する予定であることを申し添えます。
【回答期限】 2026年4月末日までに、書面による回答を郵送ください。
🔴二元代表制について

町長、教育委員会、教育長、学校教育課、町議会、議長、議員、常任委員会などの関係性を示す図解です。
今回の陳情書と要望書の意味世界をより良く理解するための参考にしていただけると幸いです。