
🔵請願とは
日本国憲法第16条は、国民に請願権(せいがんけん)を保障しています。
請願権とは、国や地方公共団体に対して、希望や意見を文書で申し述べる権利です。
議会には、提出された請願書(せいがんしょ)を審査する義務があります。
陳情書(ちんじょうしょ)は、一般に、「請願に準ずる行為」として位置づけられ、議会の多くが、請願書と同じように取り扱っています。
🔵請願書と陳情書の違い
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請願書 せいがんしょ |
陳情書 ちんじょうしょ |
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根拠 |
・憲法第16条(請願権) ・地方自治法 |
・法律上の明文規定なし |
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提出先 |
市区町村議会、都道府県議会、国会などの議長宛て |
市区町村議会、都道府県議会、国会などの議長宛て |
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定型 |
通常、議会の公式サイトに用意されている |
通常、議会の公式サイトに用意されている |
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紹介議員 |
必要 |
不要 |
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議会の |
あり |
なし |
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議事録 |
・地方自治法第123条により、議事録作成義務あり |
・審査・記録・公開に関する法的義務はない |
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提出者の |
特になし |
議会によって異なる |
🔵当センターの取り組み
当センターは、請願書・陳情書を作成し、地元議会へ提出してきました。その取り組みを通して、日本の学校保健行政上、初めてとなる「化学物質や香りによって体調不良になる」という質問が、健康診断問診票に追加されました。くわしくはこちら
請願書を提出するには、その内容に同意して署名くださる紹介議員が必要です。議員にアポを取って説明し、紹介議員になってもらうというプロセスは、化学物質過敏症の体調では大きな負担になるはずです。
しかし、幸いなことに、多くの議会では、陳情書を請願書と同じように扱っています。
そこで、当センターが取り組んできた化学物質過敏症と香害に関する請願/陳情の内容を「テンプレート」化し、コピーして郵送するだけで、どなたでも簡単に、議会に陳情書を提出できるように整えました。くわしくはこちら
香害や化学物質過敏症に困っていて、そして、当センターの取組内容に賛同くださったならぜひ、陳情書を提出してみてください。
もちろん、紹介議員を得られれば、このテンプレートは請願書としても使えます。
🔵陳情書を審査しない議会がある
しかしながら、なかには陳情書を審査しない議会が存在します。
例えば、大阪府枚方市議会。

画僧:枚方市 請願・陳情
枚方市議会では、陳情書については「直接、議案とはならないが、写しを全議員に配付する」としています。つまり、枚方市議会では、陳情書は審査されないのです。
請願書と異なり、陳情書には根拠法がないため、陳情書を審査しなくても、違法にはなりません。
それでも、多くの議会は、陳情書を請願書と同様に扱っています。それは、「住民の要望」を政治行政に取り入れようとする「意志」の現れだといえます。
🔵陳情書を提出する前に
陳情書を提出する前に、お住まいの地域の議会が、陳情書をどのように取り扱っているのかを確認しましょう。
ステップ1:
地元議会の公式サイトで陳情書の取り扱い方法を確認する。
ステップ2:
公式サイトに記載がない場合は、議会事務局に電話して、議会が陳情書を審査しているかどうかを確認する。
🔵まとめ
多くの議会では、陳情書も請願書と同様に取り扱っていますが、そうでない議会も存在します。
当センターは、どなたでも気軽に取り組める「陳情書提出」を呼びかけていますが、なかには審査してくれない議会が存在するため、注意が必要です。
せっかく陳情書を提出したのに、審査されないのでは報われません。
陳情書の提出する前に、地元議会の公式サイトを確認し、不明点がある場合は、議会事務局に問い合わせましょう。